2014/05/09(金)
2014年5月 一部改定

第1条
本契約において売主(以下甲)、買主(以下乙)とする。

第2条
甲は乙に対し、甲の所有するDVDその他の記録媒体に記録した動画及び写真を乙に引渡し、乙は甲に対して、事前に協議して定めた対価を支払うもとのする。なお、引渡しは同時履行とする。

第3条
甲は当該動画及び写真の引渡しと同時に当該動画及び写真の使用に関する権利を乙に認めるものとする。又、乙の権利は永久的な権利であると認めるものとする。

第4条
本契約は甲の当該動画及び写真に関する著作権及び所有権を制限するものではない。

第5条1項
甲は乙に対して、当該動画及び写真のモデルは撮影当時満18歳に達していたことと、当該動画を販売その他の使用に供することの同意を当該モデルより得ていることを証明しなくてはならない。

同2項
1項に定めた事項の証明として、甲は乙に対して、モデルの公的身分証明書の副本、及び同意書の副本を提出しなければならない。

第6条
第5条第2項に定めた書類に虚偽があった場合、又は甲が当該動画の著作権を有していないことが明らかになった場合には、乙は本契約を取り消すことができる。

第7条
虚偽、その他により乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対して損害賠償請求が出来ることとする。

2009年4月 策定
2011年11月 一部改定
2014年5月 一部改定
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